そんえきつうさんのたいしょうとなるしょとく
損益通算の対象となる所得
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つが損益通算の対象です。これらの所得で生じた赤字は、他の所得と相殺可能です。それ以外の所得の赤字や、生活に不要な資産の損失は対象外です。
詳しい説明
損益通算が認められている所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。給与所得などの他の所得と赤字を相殺できます。ただし、生活に通常必要ない資産の譲渡損などは対象外となります。試験では対象外となるケースとの判別がよく問われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 対象となる4つの所得を覚える。
- 対象外となる所得のケースを把握する。
- 損益通算が認められない場合を理解する。