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そんがいほけんりょうとぜいきん

損害保険料と税金

個人が支払う損害保険料のうち、地震保険部分のみが地震保険料控除の対象となります。通常の火災保険料などは所得控除の対象外であるため、その区別を正しく理解しておくことが検定の基本です。

詳しい説明

1. 定義

個人が支払う損害保険の保険料が、所得税の計算上どこまで所得控除の対象になるかを定めた税務上の取扱いです。

2. 制度・考え方の内訳

損害保険料は生命保険料控除と異なり、原則として所得控除の対象になりません。唯一の例外が地震保険料控除で、火災保険に付帯した地震保険契約のうち、自己または生計を一にする配偶者・親族が所有し常時居住する家屋、生活に通常必要な家財を保険の目的とする契約の保険料が対象です。控除を受けるには、年末調整または確定申告で保険会社発行の控除証明書を添付します。火災保険本体の保険料や、事業用資産にかける損害保険料は対象外です。

3. 検定試験での視点

「損害保険料の所得控除は地震保険料控除だけ」という原則と、対象となる保険契約の要件(居住用家屋・生活用動産、地震保険部分に限る)が繰り返し問われます。生命保険料控除との適用可否の違いも頻出の切り口です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

地震保険料控除との違いは対象範囲です。地震保険料控除は損害保険料と税金の制度のうち、地震保険部分だけを切り出した控除制度で、火災保険料そのものは含みません。生命保険料控除は生命保険・個人年金保険の保険料が対象で、損害保険とは制度の枠組みが異なります。

5. 身近な例

持ち家に火災保険と地震保険をセットで契約している人が、年末調整で地震保険料控除を申請し、地震保険部分の保険料だけが所得控除の対象になる、という場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 地震保険料控除の対象となる損害保険を特定する。
  • 火災保険料は原則控除対象外であることを押さえる。
  • 所得控除の計算における最大控除額を理解する。