じしんほけんりょうこうじょ
地震保険料控除
地震保険料を支払った際に適用される所得控除です。支払保険料に応じた一定額を所得から控除できます。損害保険料控除の廃止に伴い新設されました。所得税や住民税の負担を軽減する制度です。
詳しい説明
1. 定義
居住者が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族が常時居住する家屋などを保険や共済の目的とし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害をてん補する損害保険契約等に基づいて地震保険料を支払った場合に、その支払額に応じて一定額をその年分の総所得金額等から控除する制度です(所得税法第77条)。
2. 計算式とその意味
控除額は、その年に支払った地震保険料の合計額(剰余金や割戻金を保険料の払込みに充てた場合はその額を差し引いた残額)です。ただしこの金額が5万円を超える場合は、控除額は一律5万円になります。
3. 計算例
年間の地震保険料として3万円を支払った場合は、5万円以下であるためその全額の3万円が控除額になります。年間8万円を支払った場合は、5万円を超えるため控除額は上限の5万円にとどまります。
4. 検定試験での視点
控除額の上限が5万円である点、経過措置として一定の要件を満たす旧長期損害保険料も対象になる点が問われます。
5. 紛らわしい制度・語との違い
生命保険料控除との違いは計算方式です。生命保険料控除は一般・介護医療・個人年金の区分ごとに段階的な控除額を合算しますが、地震保険料控除は支払った保険料の額をそのまま控除額とし、5万円という一つの上限で頭打ちになります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 控除額の上限が5万円である点が問われます。
- 支払保険料が5万円以下の場合は全額が控除される点が問われます。
- 旧長期損害保険料の経過措置による取り扱いが問われます。