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ふようぎむしゃからのせいかつひ・きょういくひ

扶養義務者からの生活費・教育費

扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものは贈与税が非課税になります。ただし、預金や投資など将来のために蓄えるものは対象外となり、課税されます。

詳しい説明

扶養義務者から受贈者が受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものは贈与税が非課税となります。あくまで必要の都度、消費される費用が対象です。

一括で贈与を受けて預貯金にするなど、将来のために蓄える行為は非課税の対象外です。また、生活費として受け取った金銭で高級車や住宅を購入することも、通常必要とは認められません。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、この非課税枠を悪用した節税策は認められないという点が重視されます。あくまで現在の生活維持のために必要な範囲に限られます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 非課税となる要件。
  • 都度消費されることが前提であること。
  • 貯蓄や資産形成への充当は不可であること。