とちしんたくほうしき
土地信託方式
所有する土地を信託銀行に預け、資金調達から建物の建設・運営までを丸ごと任せる土地の有効活用の方法です。所有者は信託受益権を保有し、運用による配当を受け取ります。
詳しい説明
1. 定義
土地所有者が土地を信託銀行等に信託し、信託銀行が資金調達から建物の建設、賃貸経営までの一切を引き受ける、不動産の有効活用の手法です。
2. 制度の内訳
土地所有者は土地の所有権を形式的に信託銀行等へ移転し、信託銀行が受託者として資金を調達して建物を建設し、賃貸経営までを行います。土地所有者は信託期間中、信託受益権を保有し、信託財産の運用によって生じた収益から諸経費を差し引いた配当を受け取ります。信託期間が終了すると、土地と建物は土地所有者に返還されます。
3. 検定試験での視点
所有権は信託銀行等に形式的に移転するものの、実質的な収益を受け取る権利である信託受益権は土地所有者に残る点、信託期間終了後は土地と建物が土地所有者へ戻る点が問われます。
4. 紛らわしい制度との違い
自己建設方式は土地の所有権を移転せず土地所有者自身が事業主体となりますが、土地信託方式は所有権を形式的に信託銀行等へ移し、信託銀行が事業主体として運営を行う点が異なります。
5. 身近な例
地主が信託銀行に土地を信託し、信託銀行が賃貸マンションを建設・運営して、その収益の一部を配当として地主が受け取る場合が典型例です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 所有権は信託銀行等に移転するものの、収益権(信託受益権)は所有者にあることを押さえます。
- 信託期間終了後は土地・建物とも土地所有者に返還される点を確認します。