とちほゆうとくていがいしゃ
土地保有特定会社
総資産価額に占める土地等の割合が一定以上(一般に70%以上など)である非上場会社を指し、株価に土地の価値が反映されやすいため、原則として純資産価額方式で評価します。
詳しい説明
相続税の非上場株式評価において、総資産価額に占める土地等の価額の合計割合が一定以上(一般的には70%以上など)である会社を指します。土地を多く保有する会社は、純資産価額方式を重視した評価が求められます。これは、保有する土地の価値が株価に反映されやすいため、課税の公平を図るための仕組みです。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 土地等の割合が判定基準(70%以上)に該当するかどうかの計算が問われます。
- 土地保有特定会社に該当する場合の評価方式(純資産価額方式など)を整理する必要があります。
- 会社規模(大会社、中会社、小会社)ごとの評価方法の違いと混同しないよう注意が必要です。