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ぞうよぜいのとくていのうぜいぎむしゃ

贈与税の特定納税義務者

相続時精算課税の適用を受けた受贈者のうち、贈与者の相続開始時に国内に住所がないなどの理由で通常の納税義務区分に当てはまらない場合に、特定納税義務者として扱われる制度です。

詳しい説明

相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、贈与者の相続開始時に国内に住所を有しないなど、無制限納税義務者・制限納税義務者のいずれにも該当しない場合に、特定納税義務者として位置付けられる区分です。この場合、その受贈者は相続時精算課税に係る贈与財産についてのみ、住所地にかかわらず贈与税・相続税の納税義務を負います。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、贈与税・相続税の納税義務者が無制限納税義務者・制限納税義務者・特定納税義務者の3区分に分かれる点、および特定納税義務者が相続時精算課税の適用と結び付いた区分である点の概略が問われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 特定の要件に基づき課税範囲が拡大されること。
  • 租税回避防止のための規定であること。
  • 住所に関わらず課税される場合があること。