ぞうよぜいのせいげんのうぜいぎむしゃ
贈与税の制限納税義務者
国内に住所を有しない個人です。この者は日本国内にある財産の贈与を受けた場合にのみ、その財産に対して贈与税を納める義務を負います。国外にある財産の贈与は課税対象に含まれません。
詳しい説明
国内に住所を有しない個人で、贈与を受けた財産のうち、国内にある財産に対してのみ贈与税を納める義務を負う者です。国外の財産は課税対象外となります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、課税対象となる財産の範囲が絞られる点がポイントです。日本国内に所在する不動産や預貯金などが贈与された場合は課税されますが、国外の預金などは対象になりません。
無制限納税義務者との境界線は、贈与時における住所の有無です。日本に生活の本拠があるかどうかで、納税義務の重さが決定されます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 国内に住所を有しない者が対象であること。
- 国内にある財産のみが課税対象であること。
- 無制限納税義務者との対比。