ぞうよぜいののうふほうほうとのうきげん
贈与税の納付方法と納期限
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、金銭で一括納付することが原則です。期限内に納付できない場合は延滞税が課されるため、必ず期限を守って納税する必要があります。
詳しい説明
贈与税の納期限は申告期限と同じく、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。金銭で一括納付することが原則です。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、納期限までに納付できない場合の扱いが問われます。原則は一括納付ですが、困難な場合には延納という制度が認められています。
金融機関や税務署の窓口で納付するほか、振替納税やクレジットカード納付など複数の方法が選べます。期限を過ぎると延滞税がかかるため、納期限の遵守が極めて重要です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 納期限(翌年3月15日)であること。
- 金銭一括納付が原則であること。
- 期限を過ぎた場合のペナルティ(延滞税)。