ぞうよぜいのえんのう
贈与税の延納
贈与税が10万円を超え、かつ一括納付が困難な場合に、担保を提供して最長5年間分割納付できる制度です。利用には利子税がかかるため、あくまで納税の緩和措置という位置づけです。
詳しい説明
贈与税額が10万円を超え、かつ一括納付が困難である場合に、担保を提供して一定期間内で分割納付できる制度です。最長5年間の延納が認められます。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、延納の適用要件と利子税の負担が問われます。延納には利子税がかかるため、無利子で分割できるわけではありません。また、一定の担保を提供する必要があります。
納税緩和措置として非常に重要ですが、要件を満たさないと認められません。一括納付が原則であるという前提を崩さず、例外的な措置であることを理解してください。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 延納の適用要件(10万円超、困難な事由、担保提供)。
- 最長5年間の分割であること。
- 利子税がかかること。