うけとりはいとうとうのえききんふさんにゅう
受取配当等の益金不算入
法人が他の法人から配当を受け取る際、その配当の全部または一部を益金に算入しない制度です。配当のもとになった利益に既に課税済みのため、二重課税を防ぐ調整措置です。
詳しい説明
法人が他の法人から受ける配当等について、その全額または一部を法人税の計算上の益金に算入しない制度です。これは、配当の原資となる利益に対してすでに法人税が課税されており、配当のたびに課税すると二重課税になることを避けるための仕組みです。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、この制度が二重課税を排除するための調整措置であることを押さえることが重要です。出資割合に応じて、益金不算入となる割合(百分率)が異なります。完全子法人や関連法人など、持株比率による区別が試験で狙われます。
対象となる配当には、剰余金の配当や利益の配当が含まれます。この制度を利用することで、法人はグループ経営における内部資金の循環を円滑に行うことができます。また、短期保有株式に係る配当など、一定の条件に該当する場合は対象外となることもあるため注意が必要です。
たとえば、ある会社が完全子会社から配当を受け取った場合、その配当金は全額が益金不算入となります。一方、他の会社に少額のみ出資している場合、配当金の一部のみが益金不算入となります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 制度の目的が二重課税の排除であることを理解します。
- 保有割合(持株比率)によって益金不算入の割合が変わる点を押さえます。
- すべての配当が対象になるわけではなく、例外があることを理解します。