しょうがいこうせいねんきん
障害厚生年金
厚生年金加入中に初診日がある障害で、1級から3級の状態になった場合に支給されます。1級・2級は障害基礎年金に上乗せされ、3級は障害厚生年金のみが支給されます。
詳しい説明
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気や怪我により、障害等級1級から3級の状態になった場合に支給される年金です。障害基礎年金に上乗せして支給されます(3級は単独支給)。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、初診日において厚生年金加入者であったかどうかが要件となります。障害等級によって支給の仕組みが変わる点や、配偶者加給年金の有無などを整理します。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 初診日に厚生年金被保険者であることが要件である点。
- 1級・2級の障害であれば障害基礎年金に上乗せされ、3級であれば障害厚生年金のみが支給される点。
- 障害手当金(一時金)という制度が3級より軽い障害に対してある点。