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しょうがいきそねんきん

障害基礎年金

国民年金の被保険者期間中に初診日がある障害について、1級または2級の障害状態になった場合に支給されます。保険料納付要件を満たす必要があり、子がいる場合は加算されます。

詳しい説明

国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気や怪我で、障害等級1級または2級の状態になった場合に支給される年金です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、初診日要件や保険料納付要件、および障害等級の認定基準が重要です。また、障害厚生年金との関係や、20歳前傷病による支給制限についても問われます。子供がいる場合の加算額がある点も忘れずに確認します。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 初診日に国民年金被保険者であること(または20歳前・60〜65歳未満の日本居住者)が要件である点。
  • 保険料納付要件(納付期間の3分の2以上等)を満たしている必要がある点。
  • 障害等級1級と2級で支給額が異なる点。