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えんのうきかん

延納期間

贈与税を金銭で一括納付できないときに、認められた税額を分割して納める期間です。原則として5年以内で定められ、この間は年ごとの納付に加えて利子税も併せて負担します。

詳しい説明

1. 定義

贈与税の延納が認められた場合に、税額を分割して納付できる期間です。

2. 制度・考え方の内訳

贈与税の延納期間は、原則として5年以内です。この期間中は、年ごとに分割した税額(年賦)を納付するのに加えて、延納した期間に応じた利子税もあわせて納付する必要があります。延納期間が長くなるほど、利子税の負担も大きくなります。

3. 検定試験での視点

贈与税の延納期間が原則5年以内である点、延納期間中は年賦の納付に加えて利子税の負担が生じる点が問われます。延納期間が長い方が資金繰りには有利でも、利子税の総額は増える、というトレードオフの理解も出題対象です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

利子税は延納期間中に課される負担そのものを指し、延納期間はその負担が生じる分割納付の期間の長さを指します。

5. 身近な例

延納が許可された贈与税額を、5年間にわたって毎年少しずつ納付していく、という場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 原則として5年以内の分割納付となる。
  • 延納期間中も利子税が発生する。
  • 納付計画に基づき計画的に納付する必要がある。