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みなしそうぞくざいさん

みなし相続財産

民法上は相続財産ではないものの、被相続人の死亡によって受け取る死亡保険金や死亡退職金などを、相続税法上は相続財産とみなして課税対象に含める仕組みを指しています。

詳しい説明

民法上の相続財産ではないものの、被相続人の死亡を起因として支払われるため、相続税法上は相続財産とみなして課税対象とする財産です。代表的なものに死亡保険金や死亡退職金があります。これらは受取人固有の財産となりますが、相続税の計算上は被相続人から承継したものとして扱われます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、これらに一定の非課税枠が設けられている点や、相続人が受け取った場合に基礎控除の計算や課税の扱いがどうなるかが問われます。遺産分割の対象にはなりにくい一方で、納税資金の準備として重要な役割を果たします。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 死亡保険金や死亡退職金は民法上の相続財産ではないが、相続税の課税対象である点。
  • これらには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある点。
  • 受取人が相続人である場合、非課税枠が適用される点。