ほんらいのそうぞくざいさん
本来の相続財産
被相続人が死亡した時点で所有していた、預貯金や不動産、株式など金銭的価値のある財産全般を指す言葉です。これにみなし相続財産を加えて相続税の課税価格を算出します。
詳しい説明
1. 定義
被相続人が死亡時に所有していた、預貯金・不動産・株式など金銭的価値のある財産すべてを指します。民法上の相続財産そのものです。
2. みなし相続財産との対比
違いは「被相続人が実際に持っていた財産か」です。本来の相続財産は被相続人が生前から所有していた財産そのものであるのに対し、みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金など)は民法上の相続財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけに相続人が受け取る財産です。相続税の計算では、本来の相続財産にみなし相続財産を加えたものが課税価格の基礎になります。
3. 検定試験での視点
本来の相続財産とみなし相続財産の合計が課税価格になる点、みなし相続財産には死亡保険金・死亡退職金それぞれに非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある点が問われます。この非課税枠は本来の相続財産には無い点も対比の焦点です。
4. 身近な例
被相続人が生前に持っていた自宅や預金(本来の相続財産)に、死亡によって支払われた生命保険金(みなし相続財産)を加えて、相続税の課税価格を計算する場面です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 金銭に見積もることができる経済的価値がある権利すべてが含まれる点。
- 死亡時に所有していることが要件である点。
- みなし相続財産とは計算の考え方が異なる点。