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みせいねんしゃこうじょ

未成年者控除

相続人が18歳未満の未成年者である場合に、10万円に18歳に達するまでの年数を乗じた額をその相続人の相続税額から差し引ける制度で、控除しきれない分は扶養義務者から差し引けます。

詳しい説明

相続人が未成年者(18歳未満)である場合に、その相続人の相続税額から一定額を差し引く制度です。控除額は「10万円 × 18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)」です。この控除を使い切れない場合は、扶養義務者の相続税から控除できます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、計算式の年齢(18歳であること)や、控除しきれない場合の取扱い(扶養義務者への控除)が問われます。未成年者の養育費等を考慮した負担軽減措置です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 控除額は10万円 × 18歳に達するまでの年数であること。
  • 18歳に達するまでの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げること。
  • 本人の税額で控除しきれない場合は扶養義務者の税額から控除できること。