しょうがいしゃこうじょ
障害者控除
納税者本人や扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除です。障害の程度により控除額が異なり、特に特別障害者には高額な控除が適用されます。年齢要件を問わず適用可能な点が重要です。
詳しい説明
1. 定義
居住者本人が障害者である場合、またはその居住者と生計を一にする同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に、一定額をその年分の総所得金額等から控除する制度です(所得税法第79条)。障害の程度が重い者は特別障害者に区分され、控除額が増額されます。
2. 計算式とその意味
控除額は障害者1人につき27万円です。その者が特別障害者に該当する場合は40万円になります。さらに、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者であり、かつその居住者やその配偶者などと同居を常況としている場合(同居特別障害者)は、1人につき75万円になります。
3. 計算例
居住者と同居し生計を一にする父が特別障害者に該当する場合、この父は同居特別障害者に当たるため、障害者控除額は75万円です。一方、同じく特別障害者に該当する親族でも、別居していて同居の常況にない場合は、控除額は40万円にとどまります。
4. 検定試験での視点
障害者控除は本人だけでなく同一生計配偶者・扶養親族にも適用される点、年齢要件が無い点、27万円・40万円・75万円という3段階の金額の使い分けが問われます。
5. 紛らわしい制度・語との違い
扶養控除との違いは対象となる親族の範囲です。扶養控除(所得税法第84条)は控除対象扶養親族に適用されますが、障害者控除(同法第79条)はより範囲の広い扶養親族が障害者であれば適用されます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 本人だけでなく同一生計配偶者・扶養親族にも適用される点が問われます。
- 特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円に増額される点が問われます。
- 年齢要件が無く、扶養親族であれば年齢を問わず適用される点が問われます。