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きょうようぶぶん

共用部分

区分所有者全員で共有するマンションの建物部分です。エントランスや廊下、エレベーターなどが該当します。管理組合が維持管理を行い、全員で管理費を負担する共有の財産です。

詳しい説明

1. 定義

区分所有建物において、区分所有者全員で共有する建物部分です。エントランス、廊下、エレベーター、屋上などが含まれます。

2. 専有部分との対比

共用部分は個人の所有物ではなく、管理組合が維持管理を行い、区分所有者全員が管理費を負担します。専有部分は各区分所有者が単独で所有し自由に管理できるのに対し、共用部分は単独での処分や自由な改変ができません。共用部分は、法律上当然に共用となる法定共用部分と、規約で共用部分と定めた規約共用部分に分かれます。

3. 検定試験での視点

法定共用部分と規約共用部分の区別、共用部分の持分(共有持分)が原則として専有部分の床面積の割合で決まる点が問われます。

4. 身近な例

マンションのエントランスや廊下の清掃・修繕にかかる費用を、区分所有者全員が管理費として負担するのは、これらが共用部分にあたるためです。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 共用部分の管理費等の負担方法が問われます。
  • 規約共用部分の定義が問われます。