いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう
遺留分侵害額の請求
相続人が受け取れるはずの最低限の遺産割合である遺留分を侵害された場合に、侵害した相手へ金銭の支払いを求める権利です。かつての現物返還請求権から金銭債権に変わりました。
詳しい説明
1. 定義
相続人が受け取るべき最低限の遺産割合である遺留分が、遺言などによって侵害された場合に、その侵害額を金銭で請求する権利です。
2. 計算式とその意味
各相続人の遺留分 = 遺留分の割合(直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外の場合は1/2)× その相続人の法定相続分、という式で求めます。遺言などによって実際に受け取った財産が、この遺留分の金額を下回る場合、その不足額を金銭で請求できます。
3. 実際の数値を使った計算例
相続財産が4,000万円、相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分の割合は1/2です。配偶者の法定相続分は1/2なので、配偶者の遺留分は 4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円です。遺言によって配偶者の取得分が600万円しかない場合、不足する 1,000万円 − 600万円 = 400万円を、遺留分侵害額として請求できます。
4. 検定試験での視点
遺留分の割合(直系尊属のみなら1/3、それ以外は1/2)と、そこに各相続人の法定相続分を掛けて個別の遺留分を求める2段階の計算が問われます。かつての遺留分減殺請求権(現物の返還を求める権利)から、現在は金銭債権に変わった点も頻出です。
5. 紛らわしい制度・語との違い
遺留分の放棄は、遺留分の権利そのものを手放す行為であるのに対し、遺留分侵害額の請求は、遺留分の権利を持ったまま、実際に侵害された分を金銭で請求する行為です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 侵害額を金銭で請求する権利である点を押さえます。
- 相続開始後から時効までの期間制限がある点を理解します。
- 遺留分の放棄とは別物であることを理解します。