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いりゅうぶんのほうき

遺留分の放棄

相続人が持つ遺留分の権利を放棄することです。相続開始前は家庭裁判所の許可が必要ですが、開始後は自由な意思で放棄できます。放棄しても相続人としての地位や相続権は失われません。

詳しい説明

1. 定義

相続人が持つ遺留分の権利を、自ら手放すことです。

2. 相続放棄との対比

遺留分の放棄は、相続開始前であれば家庭裁判所の許可を得て行い、相続開始後であれば自由な意思で行えます。放棄しても、相続人としての地位や、遺留分以外の相続分を受け取る権利は失われません。これに対して相続放棄は、相続開始後にしか行えず、家庭裁判所への申述により、被相続人の権利義務を一切承継しない(プラスの財産もマイナスの財産も相続しない)ことを選ぶ行為で、相続人としての地位そのものを失います。

3. 検定試験での視点

遺留分の放棄と相続放棄で、相続人としての地位が残るかどうかが正反対である点、遺留分の放棄は相続開始前でも(家庭裁判所の許可を得れば)行える点が問われます。相続放棄は相続開始前には行えない点との対比も頻出です。

4. 身近な例

生前贈与を十分に受けた子が、家庭裁判所の許可を得て将来の遺留分をあらかじめ放棄しておく、という場面で使われます。この場合でも、その子は相続人としての地位を失わないため、遺言で財産を指定されれば受け取ることができます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 相続開始前は家庭裁判所の許可が必要な点。
  • 遺留分を放棄しても相続放棄にはならない点。
  • 遺留分の放棄は遺留分侵害額の請求ができなくなるのみである点。