本文へ移動

きょじゅうようざいさんにかかるじょうとしそんしつのくりこしこうじょ

居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除

マイホームの買い替えによって譲渡損失が生じた際、その損失を他の所得と損益通算し、控除しきれなかった分を翌年以降3年間にわたり繰り越して所得から控除できる特例制度です。

詳しい説明

マイホームを買い替える際に、譲渡価格が取得価額を下回り損失が生じた場合、その損失を他の所得(給与所得など)と相殺(損益通算)できる制度です。さらにその年で相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰り越して各年の所得から控除できます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、この制度が住宅ローンの残高があることや、買い替えであることなど一定の要件を満たす場合に適用される点が重要です。住宅ローン控除との併用が可能かどうかも頻出です(一定の制限下で併用可能です)。

この制度は、買い替えに伴う損失を税務上カバーすることで、住環境の改善を促す政策的意義があります。単に売却して損をしただけでなく、新居を購入した場合にのみ適用されるため、要件の確認が非常に重要です。

たとえば、住宅ローンが3,000万円残っている自宅を2,500万円で売却し、500万円の損失が出た場合、その年に給与所得があればそれと相殺できます。それでも控除しきれない損失は、翌年以降の給与所得などから最大3年間差し引くことができます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 買い替え要件(自宅を売却し、新居を買う)を満たす必要があることを押さえます。
  • 最長3年間の繰越控除ができる点を暗記します。
  • 住宅ローン控除との併用ルールの基本的な考え方を理解します。