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かしだおれそんしつ

貸倒損失

債権が回収不能となった際、引当金で賄えない不足分や当期発生分を処理する費用の科目です。

詳しい説明

貸倒損失は、売掛金や受取手形などの債権が取引先の倒産などによって回収不能となった際に、引当金でカバーできない不足分や、当期に発生した債権の回収不能額を直接処理する費用の勘定科目です。債権の発生時期によって処理の仕方が変わる点が特徴です。

たとえば、当期に販売した売掛金20,000円が、取引先の倒産により回収不能となった場合は、当期発生の債権であるため貸倒引当金を使わず、借方に貸倒損失20,000円、貸方に売掛金20,000円を記入して全額を貸倒損失とします。一方、前期に発生した売掛金50,000円が回収不能となり、貸倒引当金の残高が35,000円であった場合には、借方に貸倒引当金35,000円と貸倒損失15,000円を計上し、貸方に売掛金50,000円を記入します。前期以前に発生した債権はまず貸倒引当金を取り崩し、不足する15,000円だけを貸倒損失とします。

債権の発生時期が当期であれば引当金残高に関係なく全額を貸倒損失とし、前期以前であれば引当金を取り崩して不足額のみを貸倒損失とする判定が、決算整理での貸倒引当金繰入と対になる重要な論点です。

試験で問われること

日商簿記検定

  • 当期発生の債権が貸し倒れた場合は引当金を使わず全額を貸倒損失とする判定が問われます。
  • 前期以前発生の債権が貸し倒れた場合は貸倒引当金を取り崩し不足額のみを貸倒損失とする処理が問われます。
  • 貸倒引当金繰入との役割やタイミングの違いが問われます。