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ぞうよぜいのえんのうのしんせいきげん

贈与税の延納の申請期限

贈与税の納期限までに延納申請書および担保提供関係書類を税務署に提出する制度です。期限までに手続きを完了させないと延納は許可されず、一括納付の義務が生じるため注意が必要です。

詳しい説明

1. 定義

贈与税の延納を申請するために、贈与税の納期限までに、所轄の税務署長へ延納申請書および担保提供関係書類を提出する期限です。

2. 位置づけ

贈与税の申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)と納期限は同じ日にあたり、延納の申請もこの納期限までに行う必要があります。期限までに延納申請書と担保提供関係書類の両方を揃えて提出できなければ、延納は認められず、金銭による一括納付の義務が生じます。

3. 関連する条文・組織との相互参照

提出先は、贈与税の申告書を提出する所轄の税務署長です。延納の申請には担保提供関係書類の添付が必要で、担保の内容そのものは延納の担保という別項目で扱われます。

4. 検定試験での視点

延納の申請期限が贈与税の納期限(申告期限と同じ日)である点、担保提供関係書類もあわせて提出する必要がある点が問われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 納期限までに申請書類を提出する必要がある。
  • 担保提供関係書類も同時に提出する必要がある。
  • 期限を過ぎた場合の取り扱いは認められない。