きゅうふきんのけいりしょり
給付金の経理処理
法人契約の保険で受け取った入院給付金や手術給付金は、使い道にかかわらず原則として雑収入として益金に算入します。過去に損金算入した保険料との整合性も試験で問われます。
詳しい説明
1. 定義
法人契約の保険で受け取った入院給付金や手術給付金の経理処理です。これらは原則として雑収入として益金に算入します。
2. 制度・考え方の内訳
入院給付金・手術給付金は、被保険者(役員や従業員)の入院・手術という保険事故に対して支払われますが、法人が受取人であれば、その使いみち(見舞金として本人へ渡すかどうか)に関わらず、受け取った時点でいったん全額を雑収入として益金に算入します。その後、法人が見舞金として被保険者へ支払った場合は、その分を福利厚生費などとして別途損金に算入します。
3. 検定試験での視点
給付金の使途に関わらず、受け取った時点でまず益金に算入する点、その後の見舞金支払いは別の処理として損金に算入する点が問われます。過去に資産計上・損金算入していた保険料との整合性もあわせて問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
保険金・解約返戻金の経理処理は、資産計上していた保険料との差額を益金・損金とするのに対し、給付金の経理処理は、資産計上額との差額計算を伴わず、受け取った給付金の全額をそのまま益金に算入する点で異なります。
5. 身近な例
役員が入院して受け取った入院給付金を、いったん会社の雑収入として計上し、その後見舞金として役員へ支払う、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 給付金は原則として益金に算入することを理解します。
- 使途に関わらず収益として扱う点を把握します。
- 損金算入された保険料とのバランスを理解します。