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そうぞくぜいがくのにわりかさん

相続税額の2割加算

被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人が財産を取得した場合に、算出された相続税額へ2割相当額を加算する制度です。代襲相続人である孫は対象外ですが、通常の孫や兄弟姉妹は対象です。

詳しい説明

被相続人の一親等の血族(子や代襲相続人である孫など)および配偶者以外の人が財産を相続または遺贈等により取得した場合に、算出された相続税額に2割相当額を加算する制度です。兄弟姉妹が相続する場合や、孫が養子ではない状態で相続する場合などが対象です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、誰が加算の対象外(配偶者、子、両親など)で、誰が対象かという判定がよく出題されます。被代襲相続人である孫は、亡くなった親に代わって相続するため2割加算の対象外です。税負担の公平性を保つための制度であり、意図的な世代飛ばしによる課税逃れを防ぐ側面もあります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 一親等の血族および配偶者は2割加算の対象外であること。
  • 代襲相続人である孫は一親等に含まれるため対象外であること。
  • 養子ではない孫や兄弟姉妹は加算対象であること。