ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
しょうひしゃけいやくほう
消費者契約法
Consumer Contract Act
消費者と事業者の契約で消費者の利益を守る法律です。金融商品に特化した金融サービス提供法とは、対象とする契約の範囲が異なります。
詳しい説明
1. 定義
消費者契約法とは、情報の質と量、および交渉力において格差がある消費者と事業者の間の契約において、消費者の利益を守るための法律です。
2. 金融サービス提供法との対比
消費者契約法は、不実告知や困惑させるような勧誘によって締結された契約全般を取り消せる、契約一般を対象とする法律です。金融サービス提供法は、金融商品の販売に特化した説明義務を定める点で異なります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 契約を取り消せる行為(不実告知など)が問われます。
- 取消権の行使期間(時効)に関する理解が問われます。
- 事業者側の不当な免責条項が無効となる点が頻出です。
- 契約を取り消せる行為(不実告知など)、取消権の行使期間(時効)、事業者側の不当な免責条項が無効となる点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23