ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
くーりんぐおふ
クーリング・オフ
Cooling-off
訪問販売や電話勧誘販売などで契約後、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる消費者保護の制度です。店舗での購入契約は原則対象外です。
詳しい説明
1. 定義
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引において、契約後に一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
2. 制度・考え方の内訳
契約締結を急がされた場合でも、冷静に考える時間を与え消費者保護を図ります。店舗へ自ら出向いて購入した売買契約は、自分の意思で商品を確認しているため、原則としてクーリング・オフの対象外です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 訪問販売や電話勧誘など、対象となる取引類型が問われます。
- 店舗販売や通信販売が原則対象外である点が問われます。
- 契約解除が可能である法的な期間の制限が問われます。
- 訪問販売や電話勧誘など対象となる取引類型、店舗販売や通信販売が原則対象外である点、契約解除が可能である法的な期間の制限が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23