ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
きんゆうさーびすていきょうほう
金融サービス提供法
Act on Provision of Financial Services
金融商品の販売における説明義務や勧誘ルールを定めた法律です。契約全般を対象とする消費者契約法とは、対象範囲が異なります。
詳しい説明
1. 定義
金融サービス提供法とは、金融商品の販売における説明義務や勧誘ルールを定めた法律です。
2. 消費者契約法との対比
金融サービス提供法は、金融商品販売業者に重要事項の説明義務を課し、断定的判断の提供や事実と異なる説明(不実告知)を禁止する、金融商品に特化した法律です。消費者契約法は、金融商品に限らず消費者と事業者の契約全般における不当な勧誘を取り消せる、より広い範囲を対象とする法律です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 重要事項の説明義務が問われます。
- 断定的判断の提供禁止が頻出です。
- 説明義務違反による損害賠償責任のルールが問われます。
- 重要事項の説明義務、断定的判断の提供禁止、説明義務違反による損害賠償責任のルールが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/14