ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
しょうひぜい
消費税
Consumption Tax
国内での商品の販売やサービス提供に課される税で、不動産取引では土地の譲渡・貸付けは非課税、建物の譲渡・貸付けは課税対象、居住用住宅の貸付けは例外的に非課税です。
詳しい説明
1. 定義
国内での商品の販売やサービスの提供に対して課される国税で、不動産取引にも一定の範囲で関わります。
2. 制度・考え方の内訳
不動産取引では、土地の譲渡・貸付けは原則として消費税が非課税とされる一方、建物の譲渡・貸付けは課税対象です。ただし住宅の貸付けは、契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合、例外として非課税となります。土地付き建物を売買する場合、消費税は建物価格にのみ課され土地価格には課されないため、契約書上で土地と建物の価格を区分することが必要になります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
印紙税は不動産売買契約書などの文書の作成に対して課される税金であり、取引そのものに課される消費税とは課税の対象が異なります。
5. 身近な例
中古マンションを購入する際、土地部分には消費税が課されず建物部分にのみ課される点を踏まえて、契約書で土地と建物の価格を区分して確認する、という場面で使われます。
6. 売買代金の内訳と消費税額の計算
売買契約書の代金は、土地代金と建物代金に区分します。建物にかかる消費税額は「税抜の建物価格 × 消費税率」で求めます。たとえば税込の売買代金が4,400万円で建物の税抜価格が2,000万円なら、建物の消費税額は2,000万円×10%=200万円、建物の税込価格は2,200万円、非課税の土地代金は4,400万円-2,200万円=2,200万円と算出できます。消費税額から税抜の建物価格や総額を逆算させる問題が出ます。内訳が不明確な場合は、合理的な方法で按分します。
7. 貸付けの課税・非課税
居住用住宅の貸付けは非課税、事務所や店舗など事業用物件の貸付けは課税対象です。ただし住宅の貸付けでも、貸付期間が1か月未満なら非課税の対象外となり課税されます。賃貸マンションの家賃(居住用・1か月以上)は非課税で、同じ建物の店舗テナントの賃料は課税、という形で問われます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 土地の譲渡・貸付けは非課税である点を押さえます。
- 建物の譲渡・貸付けは課税対象であることを理解します。
- 住宅用の貸付けが非課税となる例外を覚えます。
- 土地の譲渡・貸付けは非課税、建物の譲渡・貸付けは課税対象という原則と、住宅の貸付けが例外的に非課税となる要件が繰り返し問われます。
最終更新日: 2026/09/23