ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ひょうかそん
評価損
Valuation Loss
資産の帳簿価額を時価まで引き下げたときの損失で、原則として損金には算入されません。
詳しい説明
1. 原則は損金不算入
資産の価値が下がったからといって帳簿価額を引き下げても、その評価損は原則として損金になりません。売却も除却もしていない段階では、損失が実際に確定していないためです。時価の判断は人によって変わるため、これを認めると所得を任意に調節できてしまいます。
2. 認められる場合
法律が定める一定の事実が生じた場合に限り、評価損の計上が認められます。棚卸資産では、災害による著しい損傷、著しい陳腐化、破損や型崩れで通常の方法では販売できなくなったことなどです。固定資産では、災害による著しい損傷、1年以上の遊休状態、本来の用途に使えなくなったことなどです。有価証券では、上場しているものについて価額が著しく下落し回復の見込みがないこと、上場していないものについて発行法人の資産状態が著しく悪化したことなどです。
3. 会社更生等の場合
会社更生法や民事再生法による手続の中で評定が行われた場合には、評価損の計上が認められます。原則は認めない、法定の事実があるときだけ認めるという順で押さえます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 評価損が原則として損金不算入である理由が、損失が確定していないことにある点が問われます。
- 災害による著しい損傷や著しい陳腐化など、法定の事実がある場合に限り認められる点が問われます。
- 有価証券では価額の著しい下落と回復の見込みがないことが要件になる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23