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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ゆうかしょうけん

有価証券

Securities

法人が保有する株式や公社債などで、売買目的かどうかによって期末の評価方法が変わります。

詳しい説明

1. 3つの区分

法人税では、有価証券を売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券、その他有価証券の3つに区分します。どの区分になるかは、取得した目的と、帳簿上どのように区分して記録したかで決まります。

2. 評価の違い

売買目的有価証券は、期末に時価で評価し、帳簿価額との差額を評価益または評価損として益金・損金に算入します。売買を繰り返して利益を得ることが目的なので、値動きをその年の損益として反映させる考え方です。満期保有目的等有価証券とその他有価証券は、原価法で評価し、期末に評価損益を計上しません。売却したときに初めて損益が確定します。

3. 売却したとき

譲渡損益は、譲渡した対価から譲渡した有価証券の原価を差し引いて計算します。原価の計算方法は移動平均法または総平均法で、届出をしない場合は移動平均法が法定の方法です。評価の扱いは区分によって違うが、売却時に損益を認識する点は共通という整理をしておくと混乱しません。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 売買目的有価証券は期末に時価で評価し、評価損益を益金・損金に算入する点が問われます。
  • 満期保有目的等有価証券とその他有価証券は原価法で評価し、期末に評価損益を計上しない点が問われます。
  • 譲渡原価の計算方法を届け出ない場合、移動平均法が適用される点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23