ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しがいちのうち
市街地農地
Urban Agricultural Land
市街化区域内にある農地などで、宅地としての価額から造成費を差し引いて評価します。
詳しい説明
1. どんな農地か
市街地農地は、市街化区域内にある農地、農地法の転用の許可を受けた農地、転用の届出をした農地などです。市街化区域内の農地は、届出だけで宅地へ転用できるため、実質的に宅地に近い価値を持ちます。
2. 評価の方法
宅地比準方式によって評価します。その農地が宅地であるとした場合の1平方メートルあたりの価額から、宅地に転用するために必要な1平方メートルあたりの造成費に相当する金額を差し引き、地積を掛けて求めます。倍率が定められている地域では倍率方式によることもあります。
3. 造成費を差し引く理由
農地をそのまま宅地として使うことはできず、整地、土盛り、土止めなどの工事が必要です。その費用の分だけ、宅地としての価額より低くなります。造成費の金額は国税局長が定めます。
4. 生産緑地との関係
市街化区域内の農地でも、生産緑地地区に指定されていれば評価は下がります。買取りの申出ができるまでの期間に応じた割合を、市街地農地としての評価額から控除します。制限を受けていることを評価に反映させる扱いです。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 市街地農地が市街化区域内の農地などであり、宅地比準方式で評価する点が問われます。
- 宅地としての価額から宅地への転用に必要な造成費を差し引いて評価する点が問われます。
- 生産緑地地区に指定されていれば、制限を反映して評価が下がる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23