ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ぜいりつ
税率
Tax Rate
課税標準に掛けて税額を求める割合で、比例税率と超過累進税率に大きく分かれます。
詳しい説明
1. 2つの型
比例税率は、課税標準の大きさにかかわらず同じ割合を掛けるものです。法人税、消費税、個人住民税の所得割、株式の譲渡益への課税がこれにあたります。超過累進税率は、課税標準が大きくなるほど高い割合を段階的に適用するものです。所得税、相続税、贈与税がこれにあたります。
2. 超過累進税率の効き方
超過累進税率では、段階を超えた部分にだけ高い税率が掛かります。課税所得が1段階上へ入っても、全体に高い税率が掛かるわけではありません。所得が少し増えたせいで手取りが減る、ということは起きません。この誤解は実務でよく見られます。
3. 法人事業税の税率
法人事業税は、課税標準ごとに税率が定められています。所得を課税標準とする所得割、付加価値額を課税標準とする付加価値割、資本金等の額を課税標準とする資本割で、それぞれ別の税率が適用されます。資本金の額が一定を超える法人には外形標準課税が適用され、所得が赤字でも付加価値割と資本割が課されます。
4. 軽減と特例
税率は特例で下げられることがあります。中小法人の法人税の軽減税率、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率などです。課税標準を下げる特例とは仕組みが違うため、どちらの形の軽減かを確かめます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 比例税率と超過累進税率の区別と、どの税がどちらかが問われます。
- 超過累進税率では段階を超えた部分にだけ高い税率が掛かる点が問われます。
- 法人事業税では課税標準ごとに別の税率が定められている点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23