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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ひかぜいとふかぜい

非課税と不課税

Tax-exempt and Non-taxable Transactions

消費税がかからない取引の区分で、そもそも対象外が不課税、対象だが政策で外したのが非課税です。

詳しい説明

1. 課税の対象

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供に課されます。この4つの要件をすべて満たす取引が課税の対象です。

2. 不課税

4つの要件のどれかを満たさない取引は、そもそも消費税の対象外です。これを不課税といいます。給与の支払い、受け取った配当金、保険金の受取り、寄附金や補助金、国外で行われた取引などが当たります。土俵に上がっていないと考えると分かりやすくなります。

3. 非課税

4つの要件を満たして課税の対象にはなるが、消費に負担を求める性質になじまないものや、社会政策上の配慮から課税しないと定められた取引を非課税といいます。土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、預貯金の利子、保険料、社会保険医療、住宅の貸付け、学校の授業料などです。

4. なぜ区別するか

仕入税額控除の計算で、課税売上割合を求めるときの扱いが変わるためです。非課税売上は分母に入りますが、不課税は分母にも分子にも入りません。同じ「消費税がかからない」でも、控除できる仕入税額の額が変わります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 課税の対象が、国内・事業者が事業として・対価を得て・資産の譲渡等という4要件で決まる点が問われます。
  • 不課税は要件を満たさない対象外、非課税は要件を満たすが政策で課税しないものである点が問われます。
  • 課税売上割合の計算で非課税売上は分母に入り、不課税は分母にも分子にも入らない点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23