ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
こういせいげん
行為制限
Restrictions on Activities
生産緑地地区で建築や宅地の造成などが原則として制限され、農地として維持する義務を伴います。
詳しい説明
1. どこにかかるか
生産緑地法にもとづき市街化区域内の農地に指定される生産緑地地区では、土地の所有者に一定の行為制限がかかります。市街化区域の中にありながら、農地として維持することを条件に固定資産税や相続税の負担を軽くする代わりに、自由な利用を制限する仕組みです。
2. 何が制限されるか
建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成や土石の採取といった土地の形質の変更、水面の埋立てや干拓は、市町村長の許可を受けなければ行えません。許可されるのは、農林漁業を営むために必要な一定の施設などに限られます。
3. 義務と負担軽減の対応
所有者は農地として管理する義務を負います。その代わり、固定資産税は農地並みの評価で課税され、相続税の納税猶予制度の対象にもなります。制限を受け入れることと税の軽減が対になっているのがこの制度の構造です。制限を解除したい場合は、買取りの申出という手続を経ることになります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 生産緑地地区では建築や土地の形質の変更に市町村長の許可が必要である点が問われます。
- 農地として管理する義務を負う代わりに固定資産税が農地並みの評価になる点が問われます。
- 相続税の納税猶予制度の対象になる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23