ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
のうちとうののうぜいゆうよのとくれい
農地等の納税猶予の特例
Special Tax Deferral for Agricultural Land
農地を相続や贈与で取得し、その後も農業を継続する場合に、相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。農業の維持を目的としており、離農などで要件を満たさなくなると課税されます。
詳しい説明
1. 定義
農地等の納税猶予の特例とは、相続や贈与で取得した農地等について、一定の要件を満たして農業を継続する場合に、相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。
2. 制度・考え方の内訳
農業の担い手を確保することを目的としています。農地を相続した後も農業を続けるのであれば納税は猶予されますが、農地を売却したり農業をやめたりした時点で、猶予されていた税額を納付する必要があります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 農業経営を継続することが要件であることを理解する。
- 農業を廃止した際の納税猶予打ち切りと課税リスクを押さえる。
- 農地の種類(特例農地)による適用範囲を把握する。
- 農業経営を継続することが要件であることが最頻出です。農業を廃止した際の納税猶予打ち切りと課税リスク、農地の種類(特例農地)による適用範囲が問われます。
最終更新日: 2026/09/23