本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

かいとりのもうしで

買取りの申出

Request for Purchase

生産緑地の所有者が市町村へ買取りを求める手続で、これを経て行為制限が解除されます。

詳しい説明

1. いつできるか

生産緑地地区の指定の告示から30年が経過したとき、または主たる従事者が死亡したり農業に従事することが不可能な故障を負ったりしたときに、所有者は市町村長へ時価で買い取るよう申し出ることができます。

2. 手続の流れ

申出を受けた市町村長は、特別の事情がなければ時価で買い取ります。買い取らない場合は、農林漁業を営む者へのあっせんに努めます。申出の日から3か月以内に所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地としての行為制限が解除されます。

3. 制限が解除されるとどうなるか

行為制限が解除されると、宅地として利用したり売却したりできるようになります。同時に、固定資産税は宅地並みの評価に切り替わり、負担は大きく増えます。相続税の納税猶予を受けていた場合は、猶予されていた税額を納めることになります。制限が外れることは負担が増えることでもあるという両面を押さえます。

4. 特定生産緑地

30年の経過が近づいた生産緑地は、所有者の同意を得て特定生産緑地に指定でき、買取りの申出ができる時期を10年ごとに先送りできます。税の軽減も続きます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 指定の告示から30年経過、または主たる従事者の死亡等のときに申し出ができる点が問われます。
  • 申出から3か月以内に所有権の移転が行われなければ行為制限が解除される点が問われます。
  • 制限の解除により固定資産税が宅地並みの評価に切り替わり負担が増える点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23