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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

しんさせいきゅう

審査請求

Request for Examination

税務署長などの行政庁による処分に不服がある場合に、国税不服審判所長へ行う不服申し立ての手続きです。

詳しい説明

1. 定義

審査請求は、税務署長などの行政庁による処分に不服がある場合に、上級行政機関へ行う不服申し立ての手続きです。

2. 位置づけ

税務署の処分に不服があるとき、納税者はまず税務署長に対する再調査の請求を行うか、直接、国税不服審判所長に対する審査請求を行うことができます。審査請求の結果にもなお不服がある場合は、裁判所への訴訟へ進むことができます。

3. 関連する条文・組織との相互参照

再調査の請求は処分を行った税務署長へ、審査請求は国税不服審判所長へ、訴訟は裁判所へと、不服を申し立てる先が段階的に上がっていきます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 審査請求ができる期間や手続きの対象が問われます。
  • 審査請求先が上級行政機関であることの理解が問われます。
  • 不服申し立ての段階(再調査の請求との違い)が問われます。
  • 不服申し立ての手続きの流れと、審査請求先(国税不服審判所長)の理解が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23