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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

かしやたてつけち

貸家建付地

Land with Leased Buildings

土地の所有者自身が貸家を建てて第三者に貸し付けている土地です。自用地評価額から借地権割合・借家権割合・賃貸割合を考慮して減額評価します。

詳しい説明

1. 定義

貸家建付地は、土地の所有者自身が貸家を建てて第三者に貸し付けている土地です。

2. 計算式とその意味

相続税の評価では、自用地(更地)評価額から、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を考慮した金額を減額できます。評価額は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で求めます。借家人の権利がある分、土地の利用が制限されるため評価額が下がる仕組みです。

3. 実際の数値を使った計算例

自用地評価額5,000万円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%(満室)の場合、評価額は5,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=4,100万円になります。

5. 紛らわしい制度・語との違い

貸宅地は借地人が建物を所有する土地であるのに対し、貸家建付地は土地の所有者自身が建物を所有し、それを貸し付けている土地という違いがあります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 貸家建付地の評価額の計算式(自用地評価額から控除)が問われます。
  • 借地権割合、借家権割合、賃貸割合の3つの要素を乗じる点が問われます。
  • 賃貸割合が評価額に与える影響が問われます。
  • 満室であれば評価額を大きく下げられるが、空室であれば減額効果が低くなる(賃貸割合が下がる)点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23