ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
むしょうへんかんとどけがあるばあいのとちひょうか
無償返還届がある場合の土地評価
Land Valuation with Return without Compensation Notice
土地の無償返還に関する届出書を提出している貸地は、自用地評価額の80パーセントで評価します。
詳しい説明
1. 届出書の役割
個人が所有する土地を同族会社などへ貸し、その会社が建物を建てる場合、通常であれば権利金を支払う慣行があります。権利金を支払わないと、会社に権利金相当額の受贈益があったとして認定課税が行われます。これを避けるために、将来その土地を無償で返還することを定め、土地の無償返還に関する届出書を借主と連名で税務署へ提出します。
2. 土地の評価
届出書を提出している場合、その土地は自用地としての価額の80パーセントで評価します。借地権が生じないため通常の貸宅地の評価はできませんが、賃貸借によって利用が制約されていることを考慮して2割を減額する扱いです。ただし、使用貸借の場合は減額されず、自用地としての価額で評価します。
3. 会社側の評価
同族会社の株式を評価する際には、自用地としての価額の20パーセントを借地権の価額として、会社の純資産価額に計上します。個人側で減額した2割を、会社側で計上するという対応になっており、全体としてつじつまが合う形です。
4. 実務での注意
届出書を提出していないと、権利金の認定課税を受けるおそれがあります。土地を同族会社へ貸すときは、届出の有無を必ず確かめます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 権利金の認定課税を避けるために借主と連名で届出書を提出する点が問われます。
- 届出書がある場合の土地は自用地としての価額の80パーセントで評価する点が問われます。
- 同族会社の株式の評価では自用地価額の20パーセントを借地権として純資産価額に計上する点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23