ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しようたいしゃくによるとち
使用貸借による土地
Land under Gratuitous Loan
無償で貸している土地は借地権が生じないため、評価減がなく自用地として評価します。
詳しい説明
1. 評価の方法
親が所有する土地を子が無償で借りて家を建てている場合など、使用貸借によって貸している土地は、自用地として評価します。借地権割合による評価減は行われません。
2. なぜ減額されないか
借主の権利が極めて弱いためです。使用貸借では、貸主はいつでも返還を求めることができ、借主の権利には取引の対象になるような価値がありません。価値のある権利が設定されていない以上、土地の評価を下げる理由もない、という考え方です。
3. 贈与の場面との対応
使用貸借を始めた時点では、借地権の贈与があったものとして課税されることはありません。贈与のときに課税されない代わりに、相続のときに減額もされないという対応関係になっています。一方、権利金を支払って賃貸借としていれば、贈与のときに認定課税の問題が生じる代わりに、相続のときは貸宅地として評価が下がります。
4. 借主側の建物
借主が建てた建物は借主の財産です。その建物の敷地利用権は使用貸借にもとづくものなので、借主の相続財産としても評価されません。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 使用貸借によって貸している土地は自用地として評価され、借地権割合による減額がない点が問われます。
- 借主の権利が弱く取引の対象になる価値を持たないことが、減額しない理由である点が問われます。
- 贈与のときに課税されない代わりに相続のときに減額もされないという対応が問われます。
最終更新日: 2026/09/23