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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

とちのしようたいしゃく

土地の使用貸借

Gratuitous Loan of Land

親の土地を無償で借りて家を建てても、借地権の贈与があったものとは扱われません。

詳しい説明

1. 使用貸借とは

使用貸借は、無償で物を借りて使う契約です。親の土地に子が家を建てるときによく見られます。地代を払わないか、払っても固定資産税と都市計画税の相当額程度にとどまる場合は使用貸借とされます。

2. 贈与税の扱い

通常の賃貸借であれば、借地権という価値のある権利が生じます。しかし使用貸借の場合、借主の権利は極めて弱く、貸主がいつでも返還を求められます。そのため、借地権の価額はゼロとして扱われ、贈与税は課されません。権利金を支払っていなくても、認定課税は行われません。

3. 相続のときの評価

贈与税がかからない代わりに、その土地は相続のときに自用地として評価されます。借地権が設定された貸宅地であれば評価は下がりますが、使用貸借では下がりません。贈与のときに課税されないぶん、相続のときに満額で評価されるという対応です。

4. 賃貸借との違い

地代を相場並みに支払っていれば賃貸借となり、借地権が生じます。この場合、権利金の授受がなければ権利金相当額の贈与とみなされることがあります。地代の水準が、扱いを分ける基準になります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 使用貸借では借地権の価額をゼロとして扱い、贈与税が課されない点が問われます。
  • 固定資産税相当額程度の地代であれば使用貸借とされる点が問われます。
  • 使用貸借の土地は相続のときに自用地として評価され、評価減がない点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23