ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
くりのべしさん
繰延資産
Deferred Assets
支出の効果が将来にも及ぶため資産として計上し、何年かに分けて損金にしていく費用です。
詳しい説明
1. 何が当たるか
繰延資産は、すでに支出が終わり、その効果が支出した事業年度より後にも及ぶものです。形のある資産ではないため、貸借対照表では固定資産とは別に区分されます。
2. 2つの系統
会社法上の繰延資産は、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費の5つです。これらは任意償却が認められ、いつどれだけ損金にするかを法人が選べます。全額を支出した事業年度の損金にすることもできます。
これに対し、税法だけが定める繰延資産があります。公共的な施設や共同的な施設の設置のために支出する負担金、建物を賃借するために支払う権利金、ノウハウの頭金、広告宣伝用の資産を贈与した費用などです。これらは支出の効果が及ぶ期間にわたって均等に償却し、任意償却は認められません。
3. 少額の特例
支出の金額が20万円未満のものは、繰延資産として資産計上せず、支出した事業年度の損金に算入できます。会社法上の繰延資産は任意償却、税法固有の繰延資産は均等償却という違いが、この論点の中心です。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 会社法上の繰延資産5つが任意償却で、全額を支出年度の損金にもできる点が問われます。
- 税法固有の繰延資産は効果の及ぶ期間にわたる均等償却で、任意償却が認められない点が問われます。
- 支出額が20万円未満のものは支出した事業年度の損金に算入できる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23