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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

とくていぞうよしんたくのしんたくじゅえきけん

特定贈与信託の信託受益権

Beneficial Interest in Specified Gift Trust

特別障害者等のために設定される信託の受益権で、一定額まで贈与税が非課税になります。

詳しい説明

1. 何のための制度か

特定贈与信託は、障害のある人の生活の安定を図るために、親族などが財産を信託銀行等へ信託し、その人を受益者として定期的に生活費や医療費を給付する仕組みです。財産を一度に渡すのではなく、信託を通じて長く安定して届けることを目的としています。

2. 非課税の枠

受益者が特別障害者である場合は6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者である場合は3,000万円まで、信託受益権の価額が贈与税の非課税とされます。適用を受けるには、財産を信託する際に障害者非課税信託申告書を、信託会社を経由して税務署へ提出します。

3. なぜ信託の形か

財産を直接渡すと、本人が管理できない場合や、周囲に費消されてしまう場合があります。信託であれば、信託銀行等が財産を管理し、必要な額を定期的に交付します。財産を渡すことと、財産を守ることを両立させるのがこの制度の狙いです。

4. 位置づけ

贈与税の非課税財産の1つとして、細目に掲げられています。心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権も同じく非課税財産で、こちらは地方公共団体の共済制度によるものです。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 特別障害者は6,000万円まで、それ以外の特定障害者は3,000万円まで非課税である点が問われます。
  • 障害者非課税信託申告書を信託会社を経由して税務署へ提出する必要がある点が問われます。
  • 財産を直接渡すのではなく信託を通じて定期的に交付する仕組みである点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23