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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

しんしんしょうがいしゃきょうさいせいどにもとづくきゅうふきんのじゅきゅうけん

心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

Benefit Rights under Disability Mutual Aid System

地方公共団体の心身障害者扶養共済制度による給付金を受け取る権利で、贈与税が非課税です。

詳しい説明

1. どんな制度か

心身障害者扶養共済制度は、地方公共団体が条例にもとづいて実施する制度です。障害のある人を扶養している保護者が掛金を納め、保護者が死亡したり重度の障害を負ったりしたときに、障害のある人へ終身にわたって年金が支給されます。保護者が亡くなった後の生活を支えることを目的としています。

2. 税の扱い

この制度にもとづいて給付金を受け取る権利は、贈与税の非課税財産とされます。相続税でも非課税です。また、受け取る年金そのものにも所得税は課されません。掛金は所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象になります。入り口の掛金も、出口の給付も、負担が軽くなる構造です。

3. 特定贈与信託との違い

特定贈与信託は、親族などが自らの財産を信託銀行等へ信託する私的な仕組みです。心身障害者扶養共済制度は、地方公共団体が実施する公的な共済です。財産を移すのか、掛金を納めて年金を得るのかという点が両者を分けます。どちらも贈与税の非課税財産として細目に並んで掲げられています。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 地方公共団体が条例にもとづき実施する共済制度である点が問われます。
  • 給付金を受け取る権利が贈与税・相続税の非課税財産である点が問われます。
  • 掛金が小規模企業共済等掛金控除の対象になる点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23