ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
こうえきじぎょうようざいさん
公益事業用財産
Property for Public Interest Business
公益を目的とする事業を行う者が取得し、その事業に使う財産で、贈与税が非課税になります。
詳しい説明
1. 何が非課税になるか
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは、贈与税が非課税とされます。相続税でも同様の非課税の定めがあります。
2. 要件
取得する者が公益を目的とする事業を行う者であること、取得した財産をその事業の用に供することが確実であることの2つが必要です。取得の日から2年を経過してもその事業の用に供していない場合は、非課税とされた財産について贈与税が課されます。
3. なぜ非課税か
公益を目的とする事業は、社会全体の利益に資するものです。そこへ財産を提供する行為に課税すると、公益活動そのものが妨げられます。個人の富の移転ではなく、公益への提供であるという点が、非課税とする理由です。
4. 他の非課税財産
贈与税の非課税財産には、法人からの贈与財産、扶養義務者からの生活費・教育費、社交上必要と認められる香典や見舞金、特定贈与信託の信託受益権、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権、特定公益信託から交付される金品などがあります。公益事業用財産はその1つです。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 公益を目的とする事業を行う者が取得し、その事業に使う財産が非課税である点が問われます。
- 取得から2年を経過しても事業の用に供していない場合は課税される点が問われます。
- 贈与税の非課税財産の一覧の中の1つとして位置づけられる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23