特定類型2と3の要件
特定類型2(外国政府等からの多額の金銭その他の重大な利益)・特定類型3(本邦における行動への指示または依頼)の要件を、除外規定が無いことも含めて説明できるようになります。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 1技術の該非判定は、外為令別表・貨物等省令・役務通達の3層を順にたどる。Pro
- 2技術の該非判定の3層は、貨物の3点チェックと同じ型であり、参照する政令と通達が異なる。Pro
- 3X社の担当者は、提供しようとする技術が規制対象かを調べるため、輸出令別表第1を参照した。Pro
- 4X社が輸出する装置は該非判定の結果、非該当だった。担当者は、この装置の設計技術についても改めて技術の該非判定を行った。Pro
- 5外為法第25条第1項は、特定技術の提供を目的とする取引に経済産業大臣の許可を義務づけている。Pro