大量破壊兵器の不拡散とレジームへの継承
冷戦後の輸出管理が不拡散型へ転換した経緯と、国連安保理決議第1540号が持つ法的な意味を追い、国際条約と4つの国際輸出管理レジームの役割の違いを説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1COCOMは、1949年に発足した、西側諸国による共産圏向けの輸出統制の枠組みである。
- 2COCOMは、参加国を法的に拘束する条約であった。
- 3COCOMの性格は、共産圏という特定の相手を定めて流出を防ぐ、封じ込め型の輸出管理であった。
- 4COCOMは現在も存続しており、日本も参加している。
- 51987年に発覚した東芝機械COCOM違反事件は、日本の輸出管理体制を強化する転機になった。