公知の技術と無償公開の特例
不特定多数への無償公開がそもそも役務取引の「提供」にあたらないという運用通達の定めを、既に学んだ公知の技術の特例(第九号)との違いとあわせて説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1X社の技術者が、A国のY社へ図面を1枚だけ電子メールで送った。図面には特定技術にあたる内容が含まれていた。この行為は役務取引の規制の対象になる。Pro
- 2X社の技術者が、A国のY社へ送る資料は1枚だけだった。1枚であれば規制の対象にならない。Pro
- 3電話や口頭の説明でも、技術支援として規制の対象になる。Pro
- 4記録に残らない口頭の説明は、後から確かめられないため規制の対象外である。Pro
- 5X社の技術者が、自分が現地で作業に使うためだけに、特定技術にあたる技術資料をA国へ持ち出した。誰にも渡す予定はない。この場合でも、前段規制にあたるかどうかの判断は必要である。Pro